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遊漁船の船長の釣りについて
ТОP

5月27日質問原文
広島で遊漁船をしております。業務規程の改正を指示を受けております。その中の別表6「自ら釣りしません」の文言を質問したところ変更や削除は出来ないと水産課から連絡が来ました。今回の法改正では全く船長の釣りという項目はありません。どの法律のどの部分を解釈すれば以前の任意から強制になりますか?

第10条4号にかかると聞きましたが今回この部分は変わっていないのでは?漁場ごとという文言があります。例えば凪で半径100m船舶がいない状態でも遊漁船船長は釣りをしてはだめなのですか。私が業務を行う漁場は混雑少なく業務時間大半は上記の状況です。「利用者を案内している間は、混雑した釣り場、悪天候時、狭水道など利用者の安全の確保が難しい場合は船長及び業務主任者は自ら釣をしません。」と書き換えるのも不可ですか?この部分を強制に代えられた責任者の方は全国の遊漁船事情をどの位把握されておりますか?いろいろな釣り場のいろいろな釣りスタイルがあります。どのくらいご存じですか?事情も分からず多様性を認めないのですか?

プレジャーボートや漁師は人を乗せても釣りをしていいのですか?私の船で私が釣りをしていいのは一人で出た時だけですか?人を乗せた時は燃料代も貰えないのが遊漁の法律と把握しています。人を乗せて釣りをする時は料金を貰えないので名簿には記入しませんがそれは安全ですか?一人で出るのと人を乗せて出るのとどちらが安全でか?

見張り不十分で当てられる可能性はタクシーやバスが信号待ちで追突される可能性とどちらが高いですか?

水産庁の船も海上保安庁の船も自衛隊の船も事故がありましたよね。船長は乗組員の命を預かるのはいっしょですよね?

今回の改正に伴い納得のいかない疑問点がありましたので下記内容を24年5月27日に水産庁ホームページより送信しました。全国の遊漁船船長で私のように納得してない方もだしてみられてはどうですか? 何か情報あればご連絡ください。メールが送信できないときはアドレスをコピペで送信してみてください。april27@ae.auone-net.jp

5月31日返答がありました。原文そのままアップします。率直に言って質問の半分も回答はありませんでした。なぜ遊漁船船長だけが釣りをしてはいけないことはわかりませんよね。また質問しなおして回答あればアップします。このままでは本当に不公平で理不尽なルールがとおりますよ。見つかって摘発されたり業務停止がくる可能性もありますよ。皆さんも声をあげましょう。

5月31日回答原文
【回答】

この度は農林水産省総合窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。

いただいたお問い合わせについて、以下の通り回答いたします。


 近年、遊漁船業において、事故による死傷者数は増加傾向にあり、事故の主な要因は営業中の見張り不十分だとされています。このような状況の中、船長や遊漁船業務主任者(以下、業務主任者)が利用客を案内中に自身が消費するためや販売目的で自ら釣りをする実態が見聞されます。従来、船長は操船の責任者として航行の安全を確保するための業務を行うこと、業務主任者は、利用者の安全管理等の業務を誠実に行うこと(改正遊漁船業法第12条及び第13条)を遵守する必要があることから、今般の法改正にあわせ、業務規程例に船長及び業務主任者が釣りをしない旨を明記したところです。遊漁船業で漁場に利用者を案内している間は、利用者の安全確保に万全を期していただくようお願いたします。

遊漁船船長の皆さんはわかると思いますがトローリングを除き釣りをしている時に事故があるとすれば相手船が衝突してくる可能性と暗礁に乗り上げること以外に考えにくいことはご存じだと思います。
私は出来るときは釣りをしてその日の状況把握とアドバイスをしてます。満席などで釣りをしてない時も釣りをする船長ということでアドバイスを聞いてくれるお客さんが多いです。釣れた魚は釣れないお客さんのお土産にしてます。
このままだと法律の条文にも書かれてないのに業務規程違反となりますよ。

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