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今回の改正に伴い納得のいかない、遊漁船船長が釣り禁止のような「自ら釣りしません」「しらーと」業務規程に書かされてます。以前あった「該当に(○)」の( )のチェックがなくなってるのです。法律にはそんな文言ありません。水産庁は動画やパンフレットで「船長釣り禁止」とは一切出していません。勘違いさせられてるのです。やり取りの中で出てきたものに強制ではない証拠がたくさんあります。「釣り禁止ではありません!!」法律もまともな根拠も無いのです。「指導のために釣り可能」と言いながら嘘を書かされてます。踏み絵を踏まされす。何度もやりとりして「自ら釣りしません」を削除しても「受理されました。禁止ではないのです。」そもそも「事故事例・調査・協議・事前通達・法律の改正も無いのです。誰かが解釈を変更したのです。」「遊漁船船長の皆さん、このページを見たと担当者に伝え別表6参照して変更届とともに提出をおすすめします。」11月28日水産庁水産課とのやりとりまとめご覧ください」何か不明な点あればご連絡ください。☎でもショートメールでも可。メールが送信できないときはアドレスをコピペで送信してみてください。april27@ae.auone-net.jp

新しいものが上にに掲示してます。すべて原文のまま掲示しておりますので長文となります。ご了承ください。初めての方は11月28日までの水産庁水産課とのやりとりをご覧ください。

重要なファイルをこちらにリンク付けました。 詳しくはそれぞれの日付の日記形式文書確認ください。
○私が釣りをする理由 〇11月28日水産庁やりとり 〇11月28日水産課やりとりまとめ
○不当な行政指導
 ○7月23日法律の専門家レポート ○8月20日感想文
〇6月26日質問冒頭の矛盾・意見
○9月9日水産庁の回答○9月11日水産庁担当者の回答
○9月26日水産庁長官の名前が入った行政文書不開示決定通知書  ○別表5 ○別表6

2024年12月13日(金)
本日、山形県から回答ありました。メール

山形県担当者様、早速の対応ありがとうございます。 山形PDF やり取りメール
ファイル確認ください。別表6「釣り禁止」と書かれていたものがなくなっています。
訂正されたということは間違っていたということです。山形の船長「釣り禁止」と言われていませんか?

2024年12月12日(木)
山形県に再々忠告

まだ不当な指導がされています。担当者の方大丈夫ですかねぇ。こちら
山形の遊漁船船長。10月8日のやり取りと合わせてぜひ確認ください。

2024年12月9日(月)
このテレビ関係者または船長に連絡取れる方お願いします。

お客様よりこんなテレビがあったと連絡が入りました。画像
明らかに勘違いしている誤った情報になっています。船長とスタッフに連絡取れる方はこのページを案内してください。関連会社の問い合わせフォームにはメールしました。

2024年11月28日(木)
旧 処分基準・審査基準

これは旧業務規程のものです。新しい改正後のものはありません。
基準が決まってないのに 取締る?  削除書き換え出来ない? 改善命令? 登録の取り消し?
???? なんだかな~ 
中身が見たい方はデータで送ります。

2024年11月28日(木)
ここまでの経緯まとめました。

水産庁・水産課とのやりとりをまとめました。
5月27日の質問に対する31日の回答は全く回答になっていないので省いています。
9月9日水産庁の回答の矛盾10月18日以降の水産課とのやりとりなどまだ公開していなかったものもあります。

初めてこのページをご覧になる方はご確認下さい。
法律の専門家の協力者の方、本当に感謝感謝です。
「指導のためなら釣りが出来る」で納得していいのですか?嘘を書かされてますよ。

2024年10月15日(火)
提出から1ヶ月以上たちます。

水産課から別表5・6について何も指導はありません。
目を通しているのは間違いありしません。
特に正式受理とも言うつもり無いようです。
皆さんも自信を持って変更届出してください。

2024年10月9日(水)
島根県にお詫びとお礼も送りました。
島根県水産課に下記メール追加で送りました。↓

○○様 度々失礼します。
肝心なところを忘れておりました。受理すると返答されたこと感謝します。ありがとうございます。
○○様
先ほどのメール「釣りが可能な記載」については私の理解不足でした。お詫びします。

2024年10月9日(水)
島根県とのやりとりこちら

本当に呆れます。水産庁が認めないために都道府県担当者が苦労されています。
島根県は実際に書き換え出来ないと言われたことを確認しました。
言い切られたら不当な行政指導です。
「釣りが可能な記載」は私の理解が少し違ったようです。すぐに訂正のメール送りました。

このやり取りで島根県は削除しても受付を認めると言うことです。
こちら

2024年10月8日(火)
9月28日ヤフー知恵袋投稿された方ご確認下さい。

反論あればどなたでもぜひどうぞ。 知恵袋こちら
添付に記入漏れです9月28日時点では猶予期間のため船長が釣りをすることに問題はなかった行為です。
下の山形県とのやりとりも確認下さい。

2024年10月8日(火)
山形県とのやりとり

9月15日忠告山形県からの手紙10月7日再忠告しました。
他の都道府県遊漁船担当者様、大丈夫ですか?
全国の遊漁船船長に届くまでこのページは閉鎖しません。

2024年10月6日(日)
ヤフー知恵袋

先日ヤフー知恵袋に船長の釣り罰則は?
見つけたらチクります。みたいな投稿がありました。
船長が釣りすることに疑問があればその船を利用しなければいいだけです。よその船まで「チクる」何がしたいのでしょうかね。
私のページを見るようにお願いしまた。不当な行政指導と知らずに「自ら釣りしません」と書かされ通報されてトラブルに巻き込まれた方、お知らせください。
このことが裁判にでもなれば困るのは水産庁ではないですかね。
私の周りは別表6書き換えで提出されてますよ。特に指導が入った話はありませんよ。

2024年10月3日(木)
凄い書類2点。確認ください。9月11日9月26日

どちらも正しい方法で届いた水産庁からの回答です。
遊漁船担当者からの9月11日分の中に
「やめていただきたいと
指導「明記してもらうように指導」とあります。
強制とは書いてないですね。これは明らかな行政指導です。

「行政指導は聞くも聞かないも勝手、このことで不利益処分を行ってはならない」と言われています。
「なお、客に釣りを教える分には構わない。」指導のための釣り可能なのに書き換え出来ないはやはり嘘を書かされ踏み絵を踏まされてますね。

9月26日分に水産庁長官の名前があります。根拠としていることにそれを示す文書は無いということです。
つまり根拠はなく強制ではないという証拠です。
他県の船長が私のページを見たと伝えても書き換え出来ないと言われたそうです。その後はフリーズみたいです。
「船長の釣りを禁ずる」なんて県条例があれば教えてもらいたいですね。
広島県で受付られたので他県で出来ないはずはありません。拒否された方情報ください。

2024年10月1日(火)
提出期限

業務規程を皆さん出されたと思います。今からでも変更届と私と同内容に書き換えた別表6の提出をされれば堂々と釣り出来ますよ。
もちろん安全第一です。
提出から20日経ちましたが別表5・6に関して何も指導ありません。
先日、知り合いに言われました。「みのりの船長釣りしてたけど保安庁につかまるで」と
「私のホームページを見てください」と答えました。
法律に無い「自ら釣りしません」と宣言する意味などありません。

2024年9月22日(日)
釣りをする遊漁船船長の皆さんへ 不当な行政指導

別表6はホームページまたは営業所に掲載が必要です。「自ら釣りしません」を削除しておかないと利用客や他船の船長などに通報される恐れがありますよ。
削除、書き換えおすすめします。変更届と書き換えた別表6の書類2枚提出だけです。
どうしても面倒な方は「船長釣り指導中」とポップをキャビンなどに表示しておくことをおすすめします。
その場合は釣れた水産物の販売は出来ません。やはり削除、書き換えがベストです。
なにか言われたらそのまま従わずにご連絡ください。不当な行政指導になる可能性が高いです。
不当な行政指導についてはこちら

2024年9月10日(火)
本日提出しました。別表5 別表6

受け取ってもらいました。まだ正式な受理ではありません。変更の内容は別ファイルにて
「○船釣りをする場合」「利用者案内中・・・自ら釣りしません」の二行を削除
「○安全管理の体制」「・周囲の見回りの徹底」に変更
別表6こちら  ついでに別表5こちら 毎日油水分離機のチェックなどできませんよね。

2024年9月9日(月)
6月26日の回答が今頃、届きました。こちら

2ヶ月半かかってこの回答、
「指導のために釣り可能」と言ったことはなかったことに
事前調査した形跡、一切無し
船長の釣りが原因の事故事例無し
「自ら釣りしません」の文言を協議した形跡も無し
嘘を書かされることにも回答無し
たぶん回答者も無理があることお分かりでしょうけど~

矛盾が増えまくりですねぇ~こちら

2024年8月29日(木)
まとめアップのあと水産課からメールがありました。
②は驚きの内容です。ご協力頂いた皆様には感謝申し上げます。
①質問1と2 にイエスかノーで答えてとお願いしましたがこんな残念な感じです。
イエスと言えないことは
ノーですね。
水産課からのメール2通↓

②藤原 進 様

 ご意見等をいただいた件については、次のとおりです。

 今般、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律が令和6年4月1日に施行されたことに伴い、遊漁船業者の安全管理体制の強化の一環として、遊漁船業の登録・更新の際に、都道府県が利用者の安全に関する業務規程の内容を確認し、その記載内容が農林水産大臣が省令で定める基準に適合しているか、審査 の対象とすることになりました。

 また、今回の改正により、法律が施行される際、現に登録を受けている遊漁船業者の業務規程に利用者の安全管理に関する体制等が記載されていない場合、登録の欠格要件に該当することとなるため法改正を踏まえた業務規程の変更を行うための猶予期間として改正法施行日から六月(令和6101日)を経過するまでの間は適用しないとされたところです。   さて、遊漁船業を営むために規範となる業務規程には、船長等自ら釣りをしない旨、業務規程に明記される必要 があると考えますが、事業者とのやり取りの中でこうした見解の相違が解消せず、修正に応じていただけない場合には、その改正法に基づく業務規程の変更届出自体は、受理することを原則として対応したいと考えております。
届出の受理後、引き続き、その修正に応じていただけるよう指導等を行って参ります。
(お問い合わせの内容)  

 お客様への回答の最後の部分で確認です。

「受理する検討の余地はあると考えます。」とは削除した場合でも受理するということですか? その場合は任意を認めるということですね。

①ご意見等をいただいた件については、次のとおりです。  
  質問1 遊漁船船長は営業中、釣り禁止ですか。?  

 (回答)遊漁船の船長は操船の責任者として航行の安全を確保するための業務を行うこと、業務主任者は、利用者の安全管理等の業務を誠実に行うこと(改正遊漁船業法第 12条及び第13条)を遵守し、それぞれの業務に専念する必要があることから、今般の 法改正にあわせ、国が定めた業務規程例に「船長及び業務主任者は自ら釣りをしない」 旨が明記されています。  
 質問2 業務規程【例】は業務規程ですか。?  
 (回答)国が定めた業務規程例は、利用者の安全の確保等、要件に適合した業務規程を作成してしたいただく際の指針となるものです。

2024年8月29日(木)
本日までのまとめこちら

このページがかなり多くなってきましたのでまとめました。初めての方はこちらを確認ください。

2024年8月24日(土)
水産課に謝罪しました。

お世話になります。昨日のメールについてです。
1通目の「水産庁に続き水産課もフリーズですか?」は違うことが○○様宛てのメールを数回読み返してやっと理解出来ました。私のところに届いたことも理解出来ました。
お詫び致します。申し訳ありませんでした。

私は間違いを認め謝罪しました。

2024年8月23日(金)
お客様が水産庁にされた質問に水産課からの回答と私の返信です。

水産庁からではなく県の水産課から私のところに回答がきました。矛盾は多いですが最後の文言に「受理する検討の余地がある」とあります。受理すれば任意を認めるということです。
今日のやり取り↓
私から水産課にメール2通目↓

度々申し訳ございません。

お客様への回答の最後の部分で確認です。

「受理する検討の余地はあると考えます。」とは削除した場合でも受理するということですか?

その場合は任意を認めるということですね。

私から水産課にメール1通目↓

こちらは○○様に送ります。

また新たな矛盾が出てますよ。大丈夫ですか?
私の16日と20日のメールには対応して頂けないのでしょうか?

水産庁に続き水産課もフリーズですか? 6月26日の質問から二か月です。それだけ考えても整合性のある回答が出来ないのなら間違えたのです。

追加、単純で簡単なすぐに回答できる質問です。  

遊漁船船長は営業中、釣り禁止ですか。?  イエスかノーでお答えください。

業務規程【例】は業務規程ですか。?   こちらもイエスかノーでお答えください。

その他の質問は今月中に必ず水産庁と県からの回答よろしくお願いします。

もちろんこちらのメール全文も水産庁担当者に転送お願いします。

またまた大変ご苦労とお手数かけます。

水産課からのメール↓

○○ 様 

 お返事が遅れて申し訳ありません。

 2024年8月16日にご意見等をいただいた件については、次のとおりです。 

 今般、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律が令和6年4月1日に施行されたことに伴い、遊漁船業者の安全管理体制の強化の一環として、遊漁船業の登録・更新の際に、都道府県が利用者の安全に関する業務規程の内容を確認し、その記載内容が農林水産大臣が省令で定める基準に適合しているか、審査の対象とすることになりました。

従来から、遊漁船の船長は操船の責任者として航行の安全を確保するための業務を行うこと、業務主任者は、利用者の安全管理等の業務を誠実に行うこと(改正遊漁船業法第12条及び第13条)を遵守し、それぞれの業務に専念する必要があることから、今般の法改正にあわせ、国が定めた業務規程例に「船長及び業務主任者は自ら釣りをしない」旨が明記されています。 

 なお、遊漁船業務主任者の業務については、改正遊漁船業法施行規則第15条第1項第3号において、「利用者に対し、安全かつ適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を行うこと。」と定められており、業務の一環として、利用者に釣り方を教えるために釣りをすることは認められますが、船長及び業務主任者が自ら釣りをすることは、遊漁船業を行うに当たって船長及び遊漁船業務主任者の業務・職務では無いと認識しています。遊漁船業者が旧業務規程例の記載のように「漁場が込み合っている場合は釣りをしません」、「船長以外に適切に見張りできる者がいる場合を除き、船長自ら釣りをしません」旨記載した場合、両者の業務ではない、自身のための釣りも含まれることになることを踏まえ、業務規程例に「自ら釣りをしないこと」が規定されたところです。 

 さて、遊漁船の利用者として4点ほどご質問をいただきましたが、いずれも、国が定める業務規程例のうち別表6(安全確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項)に掲げる「利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。」、この記載例を踏まえ関係する改正遊漁船業法施行規則第10条に規定する利用者の安全確保等に関する基準に適合するのか審査を行う際の県の考え方についてのお問い合わせであると認識しています。

質問1 自らとは船長自身が一切の釣りをしないという意味合いなのか。

(回答)お見込みのとおりです。ただし、その船長が遊漁船業を営んでいないとき(例:客は乗船せず、自身が遊漁を楽しむ場合)の釣りは含みません。
 質問2 利用者が指南を仰ぐ為に船長に依頼した場合は、「船長自らではない」と解釈できるのではないか。
(回答)船長等が利用者の安全を確保したうえで、利用者に釣り方を教える一環として釣りを行うことは可能だと考えています。 

質問3 利用者が持ち帰る魚の数を増やしたい為に船長に依頼した場合は、「船長自らではない」と解釈できるのではないか。
(回答)利用者の釣果を増やすことのみを目的とする場合は、釣り等に関して利用者への指導の範疇には該当しないと考えます。

質問4 また、これらを鑑み、利用者からの要望に対しては、安全が担保出来る状況の詳細を明示し、機会を限定して船長が釣りをすることもあり得る旨を業務規定に書き足して変更の届出をした場合、行政の立場として受理するべく検討の余地があるか。

※ 安全が担保出来るとは、例として風速5m/s以下かつ波高50cm以下で半径50m以内に他の船舶が居ない等の状況です。

(回答)遊漁船業を営むために規範となる業務規程には、船長等自ら釣りをしない旨、明記される必要があると考えます。なお、事業者とのやり取りの中でこうした見解の相違が解消せず、修正に応じていただけない場合には、この業務規程の届出を受理する検討の余地はあると考えます。

2024年8月20日(火)
法律に詳しい方の見解です。感想文こちら

また水産課に添付書類送りました。↓

こちらの添付ファイルも法律に詳しい方の見解です。先生とは7月23日のレポートを作られた方です。

必ず水産庁に送信お願いします。

先日の知事への伺い書の件、知事が後から文書を止めていたことを知られても大丈夫ですか?

【県知事の許可を得て遊漁船を営む県民が県に提出する書類に根拠のない嘘を書かされる】ことについてお聞きしておりますよ。

また難しい立場の○○様にはお手数かけます。よろしくお願いします。

2024年8月18日(日)
お客様が水産庁に質問されました。

本当に皆様、感謝いたします。ありがとうございます。↓

担当者さま

お世話になっています。

広島市在住の遊漁船利用者です。

この度の遊漁船業法の一部改正に関し、利用者として少なからず影響が出ており、刻一刻と変わる漁場では経験豊かな船長の実釣情報がこのうえなく参考になっていました。一部改正の文言の解釈等に関し、いくつかご教示頂きたくご連絡させて頂きました。

変更点の一つとして第13 別表業務規定例に記すべく「船長自ら釣りをしません」について

質問自らとは船長自身が一切の釣りをしないという意味合いなのか。

質問利用者が指南を仰ぐ為に船長に依頼した場合は、「船長自らではない」と解釈できるのではないか。

質問利用者が持ち帰る魚の数を増やしたい為に船長に依頼した場合は、「船長自らではない」と解釈できるのではないか。

質問また、これらを鑑み、利用者からの要望に対しては、安全が担保出来る状況の詳細を明示し、機会を限定して船長が釣りをすることもあり得る旨を業務規定に書き足して変更の届出をした場合、行政の立場として受理するべく検討の余地があるか。

 安全が担保出来るとは、例として風速5m/s以下かつ波高50cm以下で半径50m以内に他の船舶が居ない等の状況です。

 遊漁船の利用者として、安くはない料金を支払って乗船する以上、多くの成果を持ち帰りたいとの立場から問い合わせています。

お手数をおかけしますが、何卒ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

2024年8月16日(金)
早速、県の水産課から返信がありました。

本日のやり取りです。県の担当者「○○様」にはご苦労おかけしてます。↓

お盆期間に早速の返信ありがとうございます。

○○様は少なくとも水産庁担当者より誠実だと思います。

理由はわかりました。知事に届けられてないということでよろしいですか?

読まれる読まれないはともかく知事に届けていただくことも不可ですか?

届けて頂けないのなら○○様は嘘を書かされることをどう思われますか?

今の時点でも削除書き換えした場合は最初の返答どおり【改善命令】から【業務取り消し】が出来ると思われますか?

お客様のレポートからは出来ないように思います。出来ないのなら現時点で任意です。

立場上、答えられないのならやはり知事のご意見を伺いたいです。

水産庁の担当者を教えて頂けないということは誰が作ったかも分からない業務規程【例】に従えと言われています。

公開されていない情報ならご本人にこちらと直接、やりとりする気があるのかをお尋ねください。出来ないのなら○○様経由になります。

教えて頂けない、名乗れない時点で逃げているように感じます。間違いを認めているとも感じます。

カスハラのようなことはしたくありません。こちらが不当な行政指導によってパワハラを受けていると思えます。

疑問、矛盾に【誠実に】答えてくださいと言っております。このメールも水産庁担当者に転送ください。

本当は水産庁の担当者と湯崎知事にお伺いしております。間に入った○○様にはご苦労おかけします。

-----Original Message-----

Subject: RE:○○様  遊漁船業に係る業務規程について 

 藤原 進 様 

 2024年8月15日にご意見等をいただいた件については、次のとおりです。 

 「7月23日のレポートと8月1日の知事への伺い書は湯崎知事は確認されましたか?」については、知事は県全体の運営と多忙な公務に従事しており、すべての問い合わせに対し個別に対応することは現実的に不可能です。 

 そのため、知事の方針や意向のもと、各担当課が所掌事務について責任を持って対応しております。担当課からの回答は、知事の考えを反映したものであることをご理解いただき、担当課からの回答をもってご了承くださるようお願いします。 

 また、「水産庁の業務規程【例】を作られた責任者の方の連絡先アドレス、お名前はお知らせ頂けませんか。」については、こちらから他組織の公開されていない情報をお知らせすることはできかねます。

 なお、いただきましたご意見は、今後の県政運営の参考といたします。

2024年8月15日(木)
水産課からの回答とこちらからの確認

広島県の水産課から返答かえってきました。結局のところまだ水産庁からは返答ないようです。
相変わらず水産庁の担当者はわかりません。

知事に文章が届いているのかも不明ですので再度送りました。

知事室ホームページに送信↓

8月1日水産課に送信の伺い書について

先ほど「水産課○○様」にも確認のメール送りました。8月1日にこちらのページにも送りました遊漁船業務規程の問題についてのご意見を伺いたい内容の文章を送っております。知事が確認していただいたかがわかりません。こちらのページよりの返信もありません。知事は大変お忙しい中、お手数おかけします。よろしくお願いします。

こちらの返信↓

返信ありがとうございます。

7月23日のレポートと8月1日の知事への伺い書は湯崎知事は確認されましたか?

この件は水産庁ではありません。広島県の話で一般常識があると思える知事にお伺いしております。

届いていないようなら理由をお聞かせください。

もう一度、知事室のページよりそちらに送ったことを確認します。

水産庁の業務規程【例】を作られた責任者の方の連絡先アドレス、お名前はお知らせ頂けませんか。直接聞きたいことがたくさんあります。

提出期限も迫ってきました。このままでは【踏み絵】や【詐欺師】が使うような手口で書きたくもない根拠のない【嘘】を書かされます。 「水産課担当者○○様」には大変お手数おかけします。水産庁の返事がきませんのでよろしくお願いします。

水産課からの回答↓

遊漁船業に係る業務規程についてご意見等をいただいた件については、次のとおりです。 

 今般、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律が令和6年4月1日に施行されたことに伴い、

遊漁船業者の安全管理体制の強化の一環として、遊漁船業の登録・更新の際に、都道府県が利用者の安全に

関する業務規程の内容を確認し、その記載内容が農林水産大臣が省令で定める基準に適合しているか、審査

の対象とすることになりました。 

 また、今回の改正により、法律が施行される際、現に登録を受けている遊漁船業者の業務規程に利用者の

安全管理に関する体制等が記載されていない場合、登録の欠格要件に該当することとなるため法改正を踏まえ

た業務規程の変更を行うための猶予期間として改正法施行日から六月(令和6101日)を経過するまでの間

は適用しないとされたところです。

 さて、国が定める業務規程例のうち別表6(安全確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項)に掲げる

「利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。」、この記載が省令第10条に規定する

利用者の安全確保等に関する基準に適合するために必須の記載事項に該当するのか等については、再質問をいただ

いたことを踏まえ改めて国(水産庁)から回答されるとのことです。

  県としては、今回の法改正を踏まえ、遊漁船業に係る業務規程等の審査を適切に行って参ります。

2024年8月11日(日)
水産庁と水産課に催促しました。

相変わらず何も回答ありません。催促しました。
水産庁に催促↓
6月26日の再々質問、7月23日広島県水産課経由で提出したレポート、何も回答ありません。フリーズされていますか?答えられないならそのことが間違いを証明しています。そちらが根拠とされた法令に【誠実】とあります。【誠実】に何らかの回答を近日中にお願いします。
水産課にメール↓

お世話になります。
知事にはこの文章いきましたか?
何も連絡がありませんがいったいどうなってますか?

水産庁にも確認お願いします。

近日中に何かしらの連絡お願いします。

2024年8月1日(木)
広島県 湯崎知事に送りました。

まだ水産庁からの回答ありません。
最終的に許認可される知事に送ってみました。↓

この文章が正式なものになるかは全く知識がないので不備があればご了承ください。

遊漁船業務規程の提出についてご意見を伺いたくこの書類をご確認下さい。

今回の法改正にともない新しい業務規程の提出が必要になりました。その中に大変な矛盾と不当な行政指導ともとれる内容があります。詳しい経緯を遊漁船みのりのホームページにだしております。長くなりますがお時間あればご確認下さい。minori40.net

別表6「・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣をしません。」

この文章は書き換え削除が出来ない、従わなければ改善命令から業務停止命令を出せると回答頂きました。

 以前、上記文言は任意で強制ではありませんでした。強制になることに事前通達は無いと言える状態です。事前調査も協議した様子も議事録も事故事例もないようです。水産庁が根拠としている法令は今回、改正ありません。「見聞きする。」というくらいことで「解釈」変えました。誰が業務規程を作ったかも教えて頂けません。626日に再々質問しましたが81日現在、まだ何の返答もありません。

 619日水産庁の回答に「指導のための釣りは可能」と言われていますが上記文言を書き換え削除が出来ないと言う事は嘘を記入しろということになります。

 723日に水産課に提出したお客様が作られたレポートから法律的に理不尽であり法律の知識のない私が考えても一般常識的に理不尽と判断できます。レポートはホームページにも載せております。

 そもそも船長が釣りをすること自体が見張り不十分になるとは言い切れないのです。

 最終的な許認可を出されるのは知事だと思います。もしこの文言を削除・書き換えした場合、どういう判断をされるか、お忙しいと思いますがご意見を伺いたいです。

2024年7月23日(火)
県の水産課に送りました。添付ファイル確認ください。
6月26日の再々質問に水産庁から回答がないので水産課に添付ファイルとともに送りました。
添付ファイルは法律に詳しいお客様が自主的に調べていただき制作されたレポートです。
水産庁は法律的にも理不尽なことを押し付けています。本当に感謝感謝です。こちら
水産課へのメール↓

6月26日に再々質問を水産庁にしておりますが返答はありません。詳しい内容はみのりホームページに掲載しております。

添付ファイルは法律の専門家のお客様が調べて作られたレポートです。このレポートも水産庁に転送お願いします。

水産庁に回答をする気があるのかと任意に戻す検討をされるのかをご確認下さい。

この業務規程を作られた責任者の方のメールアドレスは教えて頂けませんか?

大変お手数おかけします。水産庁は1か月近く返答がないのでよろしくお願いします。

もしこのままうやむやになるようなら湯崎県知事に業務規程に嘘を書かされる件のご意見を伺いたいです。

2024年7月17日(水)
お客様の質問に水産庁から回答です。
7月2日にお客様が質問された回答です。回答する気あるんですかね?↓

回答

この度は、農林水産省お問い合わせ窓口にご連絡いただきありがとうございます。

ご連絡いただいた内容は貴重なご意見として水産庁内の関係課に伝えております。

2024年7月6日(土)
お客様が水産庁に質問されました。 ありがとうございます。

7月2日にお客様が水産庁に質問されました。感謝いたします。↓
遊漁船の船長の釣りについて
遊漁船みのり 藤原船長様のホームページを見て意見させて頂きます。
私自身、約30年間遊漁船で釣行しております。過去色々な遊漁船を利用してきましたが、思うような釣果が得られませんでした。十数年前に遊漁船みのりに乗船した際、船長自ら釣りをされ、釣り方の指導を仰だり釣り方を見て学ばして頂き自分なりに満足できる釣行が出来る様になりました。
教科書などから得た知識より、実践や体験で得た知識の方が勝るものは無い事は皆さんも経験されていると思います。
遊漁船の最優先は、安全に航行し釣行することですが、もう一つ大事なことは
お客様の釣果を上げて喜んで頂く事も大事な役目と思います。
その為にも船長自らが釣りをし指導する事も必要だと考えます。
そこで、以下のような付帯項目などを付けては如何でしょうか。
遊漁船船長が釣りのできる条件として
船長の航行歴が何年以上。
過去何年間以上事故等が無い
釣り場の気象状況が風速何メートル以下、波高何メートル以下
他の船舶が半径何メートル以内に無い
以上の条件下で船長自らの判断で安全が担保できる場合は釣を行っても良い
具体的な数値は専門の方で決めていただけたらと思います。
遊漁船みのり 藤原船長の熱意を感じ投稿してみました。
ご検討を頂けたら幸いです。

2024年6月30日(日)
お客様からのご意見また頂きました。

皆さん本当に感謝いたします。反対側(水産庁)のご意見は今のところありません。
お客様からのご意見↓

  私もこの船にお世話になってかれこれ1516年になります。一年に20回程度乗船するので約300回くらいはお世話になっていると思います。

この間、一度として危険不安を感じたことはありません。

遊漁船の船長が釣りをすることが禁じられると云う話があるそうです。

 近年、遊漁船による事故が増加傾向にある為その対策として船長の釣を禁止する。

その理由は船長が釣りをしていたのでは見張りが不十分となり安全の確保ができない。

ということのようです。

そもそも、遊漁船による事故はどの程度発性しているのでしょうか。

若干、古い記録ですが過去の5年間に発性した遊漁船による事故227件のうち175

が航行中に発性しており35件が漂泊中に発性と記録されています。   発性率は    

航行中 約80%  漂泊中 約15% であり、圧倒的に航行中の事故が多いことが

わかります。航行中は船長は勿論客も釣りはできません。誰も釣りの出来ない時間帯に

までその釣りに原因があるかのように思わせる今回の規制は的がはずれており、かつて世間を騒がせた愚にもつかない校則をおもわせます。

遊漁船の船長が釣りをする、と書くと船長が自身の愉しみのために釣りをするという印象

を受けますが実態は大きくちがいます。釣客同士でおまつりが発生すれば直ぐに駆けつけ、

大物、中物を掛ければ直ちにタモを持つて来る、その間には 船ベリに座るな、救命具を

きちんと付けよ、釣り方の指導、諸道具の使い方等等指示・指導をしています。

つまり、船長は常に見張りをしています。

冒頭に述べましたが乗船してから1516年の間一度も危険・不安を感じなかつたことこそが船長が釣りをすることに問題がないことの証左であると考えています。


2024年6月26日(水)
再々質問しました。
本日、下記意見質問しました。疑問に思う方、どんどん質問しましょう。
26日こちらからの意見・質問↓

以前の質問sogo60199

19日の回答を読んでのそちらの矛盾点・意見・再質問させていただきます。

まず私のホームページに今回の件についてページをアップしております。回答の前に必ずご確認下さい。できれば遊漁行政にかかわるすべての水産庁職員の方に見ていただきたいです。minori40.net

この質問、意見は業務規程を制作され最終的にOKを出された方に回答お願いします。決して回答を押し付けられた部下の方ではありません。責任者の方(今のところお名前も教えていただけませんが)です。

3日に質問して19日に帰ってきました。おそらく回答の整合性を合わせるのにご苦労されたと思います。回答を押し付けられた方、大丈夫ですか? 上司からのパワハラ受けてませんか? そしてもうとっくにどちらが正論かお分かりと思います。

19日の回答に「指導のためならば釣りは出来る」と明確に記入があります。水産課に2回、水産庁に2回質問をしてやっと出てきた文言です。全国の遊漁船に通達はされていないということです。この文言はおそらく私のような問い合わせをした者を黙らせるために後付けで考えられたと推測されます。そのうえで「自ら釣りしません」と記入させて変更も出来ないということは嘘を書けと言われています。釣りをすることで見張り不十分にはならないと認めてもいます。

今回の回答にやはり事前調査をされた報告はなく事故事例も明記ありません。議事録もありません。説明会とあります。2月16日にチャットで同じ質問をされた方に同じ回答をされたものは探してやっと見つけました。説明会に参加してない、出来なかった者には事前報告はしてないのです。5月1日と13日の県水産課とやりとりを見ていただいたら少なくとも広島県には明確な指示、調査はされていないことは明確です。チャット記事も探してやっと見つけられた程度の状態です。

そんな状況で現場を全く知らない方が勝手にルールを変えてもいいはずもありません。

遊漁船の船長が釣りをすることが原因の重大な事故は考えられないと現場を知っている私は言い切れます。もっと詳しく知りたければいくらでも説明いたします。万が一あるとすれば混雑した釣り場、狭水道、暗礁の近く、悪天候などです。それも万が一くらいの確率で釣り中の衝突の過失は相手船です。このような状況の時は釣りしませんとの変更も認めないのです。検証されたいなら何度でも私の船に乗って調査してください。

安全安全というのであれば連日のように報道されている高齢者の運転事後、80歳以上のタクシードライバー、10年以上人の住めない地域を作った原発事故、事故した水産庁の船、自衛隊の船、海保の船すべて運行停止にしなければ法の下の平等ではありません。もちろん漁師やプレジャーボート船長が釣りをすることもです。

書き換え削除が出来ないというのであれば納得できるデータと説明をする義務があります。

「指導のためなら釣りが出来る」ので私の仕事のスタイルでは堂々と釣りをしても良いと解釈できます。どこの機関に取り締まりされても乗り切れます。これで終わりにしてもよいのですがこのことを私のような釣り好き船長のために不透明なままにしたくありません。

私には法律の知識も裁判する財力も体力もありません。もしこのことで不当な行政処分が出せれた方がおられたらいくらでも協力するつもりです。同じように闘っている団体の方とも連絡取り合っております。そちらにも協力は惜しみません。

少なくとも私は知床観光側ではなく当日出港停止した地元漁師側だと思っています。多くの遊漁船船長がそうだと思います。もちろんいろいろな船長がいますので一概には言えません。

◎回答についての疑問点、矛盾、上記文章とホームページをよく確認して再度回答ください。

12347回答について

まず一件づつと記入したのにも関わらずまとめて回答、不誠実です。

1・なんの通達もされていないのと同じです。実際に知り合いの船長で私が言うまで知らない方がいました。私も水産課に問い合わせて初めて強制と知りました。これでも事前通達したと言えますか?

2・議事録はないということでよろしいですか?

3・データを出さないことは事故事例、無いということで良いですか? ネット検索「遊漁船 船長 釣り 事故」では釣りをしていることでの事故事例は出てきません。

4・相変わらず無回答です。事前調査は無かったということですね?

74と同じ無回答。釣りのことは全く分かっていないがとりあえず釣り禁止にしておこうぐらいの考えですか?

510の回答について

どちらも遊漁船ではないとの回答です。だからお聞きしております。法律のどこにも「船長の釣り」という文言は無いのに業務規程にだけ書きたくもない「自ら釣りしません」と書かされます。誰かが事故事例もないのに危険だと【解釈】されています。誰が決めたかも教えていただけません。まさにブラックボックスです。開けたいですね。

6の回答について

この回答に明確に「営業中、指導のための釣りが可能」と記入があります。それを全国的に通達した形跡はありません。4回目の質問でやっと出してきた回答です。営業中でなければいつでも釣りが出来るという事ですか? 常連客を無料で乗せる。または燃料代を割り勘する。その時の水揚げを全て販売する。これは営業中ですか? どこまで営業中かという線引きは本当にできますか?  遊漁船での釣りのことを知らない方が。 調査を兼ねて無料で乗せたことや割安料金で乗せたことはありますがその時の魚を販売したことはありません。

8の回答について

「変更は出来ない」と明記があります。どんな時も釣りが出来ないと言われております。上記回答にもリンクします。一方で「釣りは出来る」と言われています。嘘を書かされると思いませんか? この回答で初めて「自らのため」と書かれています。利用客のためならOKならやはり嘘を書かされますよ。

9の回答について

実態は辞める遊漁船がおられ新規がないのです。5月に受けた主任者講習、会場は私一人でした。4月も3名と聞きました。通常は10名程度と言われてました。海業の促進にはなっていません。私が始めた20年前に船長釣り禁止なら遊漁船をやっていません。そのころの私のように釣りが好きで人生をかけて遊漁船をやろうと思っていた方や始められたばかりの方はどうなりますか? 根拠のないルール変更で人生が変わる方もいますよ。

11の回答について

まるで不正を追及される国会議員のような回答です。おそらく人為的ミスであろうことは推測されます。座礁するような浅瀬は地元漁師なら当然把握しているでしょう。沖家室沖の海上自衛隊の事故現場はよく知っている漁場です。近くに浅瀬を知らせる灯台があります。あの事故は私には理解不能です。この件に再回答は期待しません。はっきり分かってから回答で構いません。

追加質問

12・別表6の体験遊漁の文言です。

「利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。」

この場合船長は漁具を触れますか?  残った魚の販売は可能ですか?  安全に操業すれば漁をしても良いと判断されます。我々の漁具は竿・リール・糸・針です。安全に操業すれば釣りをしても良いとのことですか? すでに回答6で釣り可能といわれ釣りをすることで見張り不十分にならないと認めています。私は販売目的で営業中に釣りはしません。こちらの地域では小舟で漁のついでに数名だけ乗せて遊漁をされている漁師さん多いですよ。そんな方は辞めろと言ってませんか? 危険と言い切れないのにです。

13・9の質問とリンクします。やめる方・新規がないということは兼業で週末遊漁だった船は無許可でされることが増えます。白タクと同じです。主任者講習も受けず保険にも入らず研修もしない船です。我々が釣りをすることどちらが安全ですか? 白タク状態の船がちゃんと税務申告すると思いますか?

数年前の阿多田島沖であった自衛隊と釣り船の事故は正式な遊漁船ではありませんでした。地元遊漁船船長へのインタビューで「我々は通常、大型船の近くは避けて航行する」と答えてました。同意見です。

14・業務規程に違反して釣りをしていた場合どの機関が取り締まりますか?

保安庁ですか? 海のことをよく知る保安庁の方は根拠のない規定に基づいての取り締まりなどしたくないと思いますよ。

責任者の方、それが大臣なら農林水産大臣様、必ず明確なご回答お願いします。今までと同じ「見聞きする」とかでは通用しませんよ。明確な回答が出来ないなら今すぐ任意に戻すべきです。


2024年6月23日(日)
またお客様からご意見いただきました。
貴重なご意見いただきました。感謝申し上げます。自作自演かは読んだ方の判断に任せます。
お客様からのご意見↓

みのりホームページ 遊漁船船長釣り禁止の記事読みました、蛇足とは思いますが

「お客様名○○」の意見を述べさせて頂きます、2015-10月より みのりに乗り始めて約9

120数回みのりに お世話になって居ります、その間 気の短い船長に怒られ、慰め

られながら、技術を盗み見、見習ってまいりました、又 その間坊主の時も多々

有りましたが その都度魚を恵んで頂きました、船長の人の良さに引かれ みのり 

から多くの客が離れぬのが魅力ですよね!

さて 本題ですが お上の言う 利用者の安全確保及びーーー この安全という言葉

世界で最も強い言葉 誰に向かって言っても絶対勝ち目は無いと思います、藤原船長の

仰っている事は私も十二分理解出来ます、モットモとも思いますが 安全と言う大義名分

には勝て無く 喧嘩するほど 自分が馬鹿を見る事になるのでは と憂慮して居ります。

免許取り消しとなる様な事だけは お止め下さい、

指導の為の釣りは OK ならば 私は実地指導している とすれば宜しいのでは?

念の為 お伝えしますが 私も昔小型船舶の免許持っていましたが 私は船長の

船の操作、釣り指導等に一度も不安に思った事なく最高の船の操作技術 且つ毎回 

客への素晴らしい気配り、配慮 感心して居ます だから乗り続けていますがーーー

外部から 余計な事 述べ申し訳有りませんでした。お許し下さい。

2024年6月19日(水)
水産庁からの回答

6月3日質問の回答がありました。学のない私にはまるで中国語のように思います。
精査して再質問予定です。

指導のためなら釣りをしてもよいと明記してあります。

そのあとの項目で自らのために釣りをすることはできないともあります。
お客様のためならOKということですかね?

なぜ任意に戻さないのでしょうかね?
いろいろな法令を出してきてますがどこにも船長釣り禁止とは明記ありません。
船長が釣りをすることで見張り不十分になると言い切れる理由も明記ありません。
なぜ遊漁船船長だけが釣りを出来ないのかは回答を逃げているように思われます。
私の疑問にたいして同意していただける方もおられます。法律に詳しい方もいます。
まだ頑張るつもりです。


水産庁から回答↓

回答】

----------------------------------------------

この度は農林水産省総合窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。

お問い合わせいただいた内容について、以下の取り回答します。

質問1、2、3、4、7について

【回答】

近年、遊漁船業において、事故による死傷者数は増加傾向にあり、事故の主な要因は営業中の見張り不十分だとされています(海上保安庁公表資料:海難の現況と対策)。このような状況の中、船長や遊漁船業務主任者が利用客を案内中に、自身が消費するためや販売目的で自ら釣りをする実態にあることが遊漁関係団体や遊漁船の利用者から見聞されます。本来、船長は操船の責任者として航行の安全を確保するための業務を行うこと、遊漁船業務主任者は、利用者の安全管理等の業務を誠実に行うこと(改正遊漁船業法第12条及び第13条)を遵守する必要があることから、今般の法改正に併せて、遊漁船の船長及び業務主任者は自ら釣りをしないことを業務規程例に明記したところです。

 改正遊漁船業法の内容については、全国の遊漁船業者を対象とした説明会を開催しているところ、その説明会の中で、業務規程例別表6の「船長及び業務主任者が自ら釣りをしない」ことについて説明しております。当該説明会の資料については水産庁ホームページにおいて公表しております。

質問5、10について

【回答】

遊漁船業は『船舶により、乗客を漁場に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業』と定義(遊漁船業法第2条第1項)されており、漁業及びプレジャーボートによる釣りは含みません。ご質問の状況は、遊漁船業に該当するものでないと考えております。

質問6について

【回答】

遊漁船業法は遊漁船業を営む場合に適用されるため、遊漁船業を営まないのであれば、改正遊漁船業法第12条で定める遊漁船業者の責務である「利用者の安全の確保及び利益の保護」に関する規定は適用されません。なお、遊漁船業の営業中に遊漁船業務主任者の業務として、安全かつ適正に水産動植物を採捕するために必要な指導(施行規則第15条第3号)として、利用者に釣りを教えるために釣りを行うことは可能です。 

質問8について

【回答】

遊漁船の船長は操船の責任者として航行の安全を確保するための業務を行うこと、業務主任者は、利用者の安全管理等の業務を誠実に行う必要があることから(改正遊漁船業法第12条及び同法第13条)、自らのために釣りを行うことはできず、ご質問のような書き換えは認められません。

  質問9について

【回答】

今般の遊漁船業法の改正は、遊漁船業の安全性の向上を目的としております。海業の促進の一環で遊漁船業を実施する場合においても、利用者の安全性を担保したうえで実施される必要があると考えております。

質問11について

【回答】

5月21日(火)に、岡山県笠岡市北木島西にて発生した水産庁取締船「白鷺」沈没事故の原因等については、現在、捜査機関に委ねられており、お答えすることが出来ませんので、ご理解願います。

2024年6月9日(日)
お客様のご意見

ご意見をいただきました。感謝いたします。本当にお客様の意見か私が自作自演した文章かは読んで判断してください。
お客様からのご意見↓

遊漁船の船長さんが客の案内中に釣りをしてはいけないとの通達があったこと聞きましたので、長いこと客としてみのりという遊漁船に乗船しているものですが、申し上げたいことがあります。  

船長さんが釣りをするのは幾つか理由はあろうかと思いますが、一つは自ら釣りをすることによってその場その場に応じた細かな釣り方がわかりそれを客に伝えることにより客の釣果をよきものにするという点があろうかと思います。同じ魚であっても、同じ仕掛けであってもちょっとしたことで釣れたり釣れなかったりするというのはよく経験します。そういう時に自らの経験で得た情報を伝えてくれるのは有り難いことです。もう一つは釣果に恵まれなかった時にお土産に自らの釣果を分けてくれるのですがこれも有り難く感じるものです。以前漁師さんの船に乗っていましたが、朝乗船すると、生け簀にはお土産のため前日までに確保したのでしょう、魚が泳いでいました。  

大事なのは安全の確保に関する懸念かと思います。遊漁船に限らず、釣り船の中には船団の中に大した船間もあけず入ってくるような船もありひやりと思うこともあります。車の運転と一緒です。船の密集する領域であるとか、あるいは天候とか、様様な条件を配慮の上、安全と考えられる状況で船長さんが釣りをするのであれば何の問題もないと思います。みのりという船に乗るようになって20年になりますが、船長さんが釣りをするが故、何か不安に思ったことは一度もありません。むしろ一緒に釣りをしてくれた方がこちらの気持ちも理解してくれ有り難いとさえ思います。操船にたけ、安全にも配慮できる船長さんであれば営業中に釣りをすることは何の問題もないと思います。 

「遊漁船の船長さんは客の案内中釣りをしてはいけない」というような一方的な一律な通達は、現場を理解している人の沙汰とは思えないというのが素直な感想です。釣りをするがため操船に問題を生じるような状況では控えるというような文言に変更することをお願いしたいと思います。

2024年6月3日(月)
水産庁へ再質問

本日再質問しました↓
以前の質問sogo60199
こちらの回答についてまだ疑問点たくさん残ります。はっきり言って回答になっておりません。追加質問と合わせて番号を付けます。1件づつ学のない私にもわかるようにお答えください。
1・今回の強制になることについて事前通達はありましたか?私は聞いておりません。
2・変更するにあたってどんな協議がありましたか。議事録はありますか?
3・遊漁船の船長が釣りをしていることが直接の原因になる事故は近年ありましたか。あれば実例をお知らせください。それは遊漁船事故の割合の何パーセントでか?
4・決められ方はどんな事前調査をされましたか?回答には見聞きするとだけ明記してあります。今までは任意だったので釣りをすることは違法ではなかったはずです。
5・再質問、漁師やプレジャーボートは人を乗せて釣りが出来るのになぜ遊漁船船長は不可ですか?
営利目的とするのであれば漁師は営利目的ではありませんか?
6・私の船で私が釣りをしていいのはどんなときですか?人を乗せたら有料、無料にかかわらず釣りが出来ないのですか?
7・そもそも釣りをすることで見張り不十分になると言い切れるのはなぜですか?船で釣りをするということが多種多様なのは調査されましたか?
8・再質問、「利用者を案内している間は、混雑した釣り場、悪天候時、狭水道など利用者の安全の確保が難しい場合は船長及び業務主任者は自ら釣をしません。」と書き換えるのも不可ですか?
9・水産庁ホームページに海業の促進とあります。今回の法改正にともなう業務規程改正で現場無視の項目のためやめる遊漁船を聞きました。遊漁船主任者講習でも新規がないと聞きました。私には矛盾だらけの業務規程改正には海業の促進につながるとはおもえませんがいかがですか?
10・よくテレビ番組などでマグロの1本釣りやその他の漁の取材を見かけます。営利目的で取材スタッフを乗せていますけどその時には漁具を船長は触ってはいけないことになります。いかがですか?
11・遊漁船船頭にはいついかなる時も見張りを怠るなということですが笠岡沖で座礁された水産庁の船の見張りはどうなってましたか?事故の可能性はすべての船舶にあると思いますがいかがですか?
まだまだ疑問点はあります。回答お待ちします。できればすぐに返信できるアドレスを付けて担当者のお名前もお知らせください。

2024年5月31日(金)
国交省と水産庁からの回答


水産庁からの回答↓

【回答】

----------------------------------------------

この度は農林水産省総合窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。

いただいたお問い合わせについて、以下の通り回答いたします。

 

近年、遊漁船業において、事故による死傷者数は増加傾向にあり、事故の主な要因は営業中の見張り不十分だとされています。このような状況の中、船長や遊漁船業務主任者(以下、業務主任者)が利用客を案内中に自身が消費するためや販売目的で自ら釣りをする実態が見聞されます。従来、船長は操船の責任者として航行の安全を確保するための業務を行うこと、業務主任者は、利用者の安全管理等の業務を誠実に行うこと(改正遊漁船業法第12条及び第13条)を遵守する必要があることから、今般の法改正にあわせ、業務規程例に船長及び業務主任者が釣りをしない旨を明記したところです。遊漁船業で漁場に利用者を案内している間は、利用者の安全確保に万全を期していただくようお願いたします。



国交省からの回答↓

【回答】

日頃より国土交通行政にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。

今回お申し出いただいている遊漁船の業務規程の内容については、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の40第5号及び同法施行規則第138条第2項にて規定されている、小型船舶操縦者の遵守事項(見張りの実施義務)について言及しているものと思われます。

本法令において、小型船舶操縦者は、人を乗せるか否かに関わらず、常時適切な見張りを確保することと規定されており、船長自ら釣りを行うことによって、見張りの実施が適切に行われない、もしくは岩礁や他の船舶の接近等に即座に対応できないおそれがあることから、このような文言が追加されたものと思料いたします。

なお、対象の遊漁船が船員法の適用を受ける船舶である場合には、当該遵守事項は適用されないものの、船員法関係法令に基づき、適切な安全対策を講じていただくようお願いいたします。

遊漁船の業務規程の内容につきましては、水産庁及びお住いの自治体が直接の担当となっておりますので、業務規程の内容についてのお話はそちらにお問い合わせいただけますようお願いいたします。

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

---------------------

回答は以上となります。

2024年5月27日(月)
水産庁と国交省のホームページより質問を送りました。
水産庁への質問↓

広島で遊漁船をしております。業務規程の改正を指示を受けております。その中の別表6「自ら釣りしません」の文言を質問したところ変更や削除は出来ないと水産課から連絡が来ました。今回の法改正では全く船長の釣りという項目はありません。どの法律のどの部分を解釈すれば以前の任意から強制になりますか?

第10条4号にかかると聞きましたが今回この部分は変わっていないのでは?漁場ごとという文言があります。例えば凪で半径100m船舶がいない状態でも遊漁船船長は釣りをしてはだめなのですか。私が業務を行う漁場は混雑少なく業務時間大半は上記の状況です。「利用者を案内している間は、混雑した釣り場、悪天候時、狭水道など利用者の安全の確保が難しい場合は船長及び業務主任者は自ら釣をしません。」と書き換えるのも不可ですか?この部分を強制に代えられた責任者の方は全国の遊漁船事情をどの位把握されておりますか?いろいろな釣り場のいろいろな釣りスタイルがあります。どのくらいご存じですか?事情も分からず多様性を認めないのですか?

プレジャーボートや漁師は人を乗せても釣りをしていいのですか?私の船で私が釣りをしていいのは一人で出た時だけですか?人を乗せた時は燃料代も貰えないのが遊漁の法律と把握しています。人を乗せて釣りをす時は料金を貰えないので名簿には記入しませんがそれは安全ですか?一人で出るのと人を乗せて出るのとどちらが安全でか?

見張り不十分で当てられる可能性はタクシーやバスが信号待ちで追突される可能性とどちらが高いですか?

水産庁の船も海上保安庁の船も自衛隊の船も事故がありましたよね。船長は乗組員の命を預かるのはいっしょですよね?

まだ疑問はたくさんありますがとりあえず返答をお待ちします。よろしくお願いします。


国交省への質問(原文を控えておりませんでしたので原文のままではありません。)↓

遊漁船の法改正にともない業務規程「自ら釣りしません。」という文言が任意から強制になりました。
漁師やプレジャーボートに船長自ら釣りをしてはいけないという法律はありますか?

2024年5月26日(日)
これまでの広島県水産課とのやり取りです。


5月13日水産課からの回答↓

令和651日に再度照会のあった業務規程例の別表6に関する記載の削除・変更について、県庁農林水産局水産課からその業務規程が農林水産省令で定める基準に適合するかどうかについて連絡があったので、次のとおり回答いたします。

 

・問い合わせの別表6に掲げる「・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣をしません。」という項目は、利用者の安全の確保及び利益の保護に関する遵守すべき事項の一つとして、『施行規則第10条第4号に規定する「漁場における安全管理を行うための体制」に適合させる項目の一つとして業務規程に記していただく必要のあるもの』で、修正又は消除できないというのが水産庁の見解です。

 

・仮に、この項目を削除あるいは旧規程のように変更して届出をされた場合でもいったん受理せざるを得ませんが、是正していただくようお願いするとともに届出された業務規程をお返しすることになります。

 

・それでも業務規程の是正に応じていただけない場合は、是正していただくよう業務改善命令を行うことになります。

 

・この命令後においても是正していただけない場合、遊漁船業の適正化に関する法律第21条第1項の規定により、遊漁船業の登録の取り消し等をすることになります。

 

以上のことから業務規程の「別表6 利用者の安全の確保及び利益の保護に関する遵守すべき事項」である「・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣をしません。」という項目の削除・修正はできないということをご理解ください。

 


5月1日こちらからの質問↓

下記について再度確認したいです。

添付の法令を読んでも下記部分については記入がありません。関係がある法令があるなら具体的にお知らせください。

例えばこの部分のみを以前のような選択制にしてもよいかです。

以前の業務規程、別表9にこの項目があり私はを付けずに提出しております。

今回もこの項目をにすることなどで提出することは可能ですか?

ちょうど本日、遊漁船主任者講習を受けました。講師の方にも質問しましたが明確な回答はありませんでした。

5日平均くらいで出船しております。今まで遊漁船船長が釣りをしていたために重大な事故につながった話を聞いたことはありません。

釣りをしているということは船を潮や風に流しているかアンカーを落として停泊しているかどちらかで基本止まっている状態です。

混みあった釣り場や悪天候時など安全管理ができない場合に釣りをしないのは当たり前で凪で半径100m以内に船がいない状態でも釣りはしてはいけないとのことですか?

そもそも業務規程例どおりに記入しなければ受付できないものなのでしょうか?

いろいろお手数かけますが再度回答ください。


5月1日水産課からの回答↓

先に照会のあった業務規程例の別表6に関する記載の削除について、県庁農林水産局水産課からその業務規程が農林水産省令で定める基準に適合するかどうかについて連絡があったので、次のとおり回答いたします。

 

・別表6の事項は、利用者の安全の確保及び利益の保護に関する遵守すべき事項の一つとして、業務規程に記していただく必要のあるものです。

業態として船釣りのみ営む場合、業務規程別表6のうち他の業態に係るものについては、営む業務に関係しないため、見え消し等で削除することもできると考えられます。

しかし営む業務に関する項目を削除し、その是正に応じない場合は、遊漁船業の適正化に関する法律第21条第1項の規定により、その登録を取り消し等することができるとされています(添付ファイルの法律条文を参考にしてください)。

 

以上のことから「利用者の安全の確保及び利益の保護に関する遵守すべき事項」は削除できないということをご理解ください。


4月24日こちらからの質問↓

今回の法改正について質問です。

業務規程例

別表5のアルコール検査はいつだれが行うものでアルコール検査機はこちらで購入するのですか?

別表6

○船釣りをする場合

・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。

 

上記項目は強制ですか?違反した場合の罰則はありますか?今回の改正では特にこの項目は無いように思います。罰則などがなければ削除します。

 

○瀬渡しをする場合

・利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。

・磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。

・磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。

○体験漁業(観光定置、観光底びき等)をする場合

・利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。

 

上記関係ない記述は削除してもよいのでしょうか?

船釣での遊漁なので瀬渡し・体験漁業などは関係ありません。

 

全体的に何も遊漁の現実を無視しているような内容ではないかと思います。

全国津々浦々でいろいろ遊漁方法があるのに全てひとくくりになっているように感じます。

その他まだまだ疑問点はあります。とりあえず気になったところをご返信いただければ幸いです。

お忙しいところお手数かけます。よろしくお願いします。

2024年5月26日(日)
経緯報告

これまでの経緯を記入します。偏ったものにならないように水産課・水産庁の回答は原文のまま掲示します。長くなりますがご了承ください。

遊漁船の船長の釣りについて
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