本日、下記意見質問しました。疑問に思う方、どんどん質問しましょう。
26日こちらからの意見・質問↓
以前の質問sogo60199
19日の回答を読んでのそちらの矛盾点・意見・再質問させていただきます。
まず私のホームページに今回の件についてページをアップしております。回答の前に必ずご確認下さい。できれば遊漁行政にかかわるすべての水産庁職員の方に見ていただきたいです。minori40.net
この質問、意見は業務規程を制作され最終的にOKを出された方に回答お願いします。決して回答を押し付けられた部下の方ではありません。責任者の方(今のところお名前も教えていただけませんが)です。
3日に質問して19日に帰ってきました。おそらく回答の整合性を合わせるのにご苦労されたと思います。回答を押し付けられた方、大丈夫ですか? 上司からのパワハラ受けてませんか? そしてもうとっくにどちらが正論かお分かりと思います。
19日の回答に「指導のためならば釣りは出来る」と明確に記入があります。水産課に2回、水産庁に2回質問をしてやっと出てきた文言です。全国の遊漁船に通達はされていないということです。この文言はおそらく私のような問い合わせをした者を黙らせるために後付けで考えられたと推測されます。そのうえで「自ら釣りしません」と記入させて変更も出来ないということは嘘を書けと言われています。釣りをすることで見張り不十分にはならないと認めてもいます。
今回の回答にやはり事前調査をされた報告はなく事故事例も明記ありません。議事録もありません。説明会とあります。2月16日にチャットで同じ質問をされた方に同じ回答をされたものは探してやっと見つけました。説明会に参加してない、出来なかった者には事前報告はしてないのです。5月1日と13日の県水産課とやりとりを見ていただいたら少なくとも広島県には明確な指示、調査はされていないことは明確です。チャット記事も探してやっと見つけられた程度の状態です。
そんな状況で現場を全く知らない方が勝手にルールを変えてもいいはずもありません。
遊漁船の船長が釣りをすることが原因の重大な事故は考えられないと現場を知っている私は言い切れます。もっと詳しく知りたければいくらでも説明いたします。万が一あるとすれば混雑した釣り場、狭水道、暗礁の近く、悪天候などです。それも万が一くらいの確率で釣り中の衝突の過失は相手船です。このような状況の時は釣りしませんとの変更も認めないのです。検証されたいなら何度でも私の船に乗って調査してください。
安全安全というのであれば連日のように報道されている高齢者の運転事後、80歳以上のタクシードライバー、10年以上人の住めない地域を作った原発事故、事故した水産庁の船、自衛隊の船、海保の船すべて運行停止にしなければ法の下の平等ではありません。もちろん漁師やプレジャーボート船長が釣りをすることもです。
書き換え削除が出来ないというのであれば納得できるデータと説明をする義務があります。
「指導のためなら釣りが出来る」ので私の仕事のスタイルでは堂々と釣りをしても良いと解釈できます。どこの機関に取り締まりされても乗り切れます。これで終わりにしてもよいのですがこのことを私のような釣り好き船長のために不透明なままにしたくありません。
私には法律の知識も裁判する財力も体力もありません。もしこのことで不当な行政処分が出せれた方がおられたらいくらでも協力するつもりです。同じように闘っている団体の方とも連絡取り合っております。そちらにも協力は惜しみません。
少なくとも私は知床観光側ではなく当日出港停止した地元漁師側だと思っています。多くの遊漁船船長がそうだと思います。もちろんいろいろな船長がいますので一概には言えません。
◎回答についての疑問点、矛盾、上記文章とホームページをよく確認して再度回答ください。
1・2・3・4・7回答について
まず一件づつと記入したのにも関わらずまとめて回答、不誠実です。
1・なんの通達もされていないのと同じです。実際に知り合いの船長で私が言うまで知らない方がいました。私も水産課に問い合わせて初めて強制と知りました。これでも事前通達したと言えますか?
2・議事録はないということでよろしいですか?
3・データを出さないことは事故事例、無いということで良いですか? ネット検索「遊漁船 船長 釣り 事故」では釣りをしていることでの事故事例は出てきません。
4・相変わらず無回答です。事前調査は無かったということですね?
7・4と同じ無回答。釣りのことは全く分かっていないがとりあえず釣り禁止にしておこうぐらいの考えですか?
5・10の回答について
どちらも遊漁船ではないとの回答です。だからお聞きしております。法律のどこにも「船長の釣り」という文言は無いのに業務規程にだけ書きたくもない「自ら釣りしません」と書かされます。誰かが事故事例もないのに危険だと【解釈】されています。誰が決めたかも教えていただけません。まさにブラックボックスです。開けたいですね。
6の回答について
この回答に明確に「営業中、指導のための釣りが可能」と記入があります。それを全国的に通達した形跡はありません。4回目の質問でやっと出してきた回答です。営業中でなければいつでも釣りが出来るという事ですか? 常連客を無料で乗せる。または燃料代を割り勘する。その時の水揚げを全て販売する。これは営業中ですか? どこまで営業中かという線引きは本当にできますか? 遊漁船での釣りのことを知らない方が。 調査を兼ねて無料で乗せたことや割安料金で乗せたことはありますがその時の魚を販売したことはありません。
8の回答について
「変更は出来ない」と明記があります。どんな時も釣りが出来ないと言われております。上記回答にもリンクします。一方で「釣りは出来る」と言われています。嘘を書かされると思いませんか? この回答で初めて「自らのため」と書かれています。利用客のためならOKならやはり嘘を書かされますよ。
9の回答について
実態は辞める遊漁船がおられ新規がないのです。5月に受けた主任者講習、会場は私一人でした。4月も3名と聞きました。通常は10名程度と言われてました。海業の促進にはなっていません。私が始めた20年前に船長釣り禁止なら遊漁船をやっていません。そのころの私のように釣りが好きで人生をかけて遊漁船をやろうと思っていた方や始められたばかりの方はどうなりますか? 根拠のないルール変更で人生が変わる方もいますよ。
11の回答について
まるで不正を追及される国会議員のような回答です。おそらく人為的ミスであろうことは推測されます。座礁するような浅瀬は地元漁師なら当然把握しているでしょう。沖家室沖の海上自衛隊の事故現場はよく知っている漁場です。近くに浅瀬を知らせる灯台があります。あの事故は私には理解不能です。この件に再回答は期待しません。はっきり分かってから回答で構いません。
追加質問
12・別表6の体験遊漁の文言です。
「利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。」
この場合船長は漁具を触れますか? 残った魚の販売は可能ですか? 安全に操業すれば漁をしても良いと判断されます。我々の漁具は竿・リール・糸・針です。安全に操業すれば釣りをしても良いとのことですか? すでに回答6で釣り可能といわれ釣りをすることで見張り不十分にならないと認めています。私は販売目的で営業中に釣りはしません。こちらの地域では小舟で漁のついでに数名だけ乗せて遊漁をされている漁師さん多いですよ。そんな方は辞めろと言ってませんか? 危険と言い切れないのにです。
13・9の質問とリンクします。やめる方・新規がないということは兼業で週末遊漁だった船は無許可でされることが増えます。白タクと同じです。主任者講習も受けず保険にも入らず研修もしない船です。我々が釣りをすることどちらが安全ですか? 白タク状態の船がちゃんと税務申告すると思いますか?
数年前の阿多田島沖であった自衛隊と釣り船の事故は正式な遊漁船ではありませんでした。地元遊漁船船長へのインタビューで「我々は通常、大型船の近くは避けて航行する」と答えてました。同意見です。
14・業務規程に違反して釣りをしていた場合どの機関が取り締まりますか?
保安庁ですか? 海のことをよく知る保安庁の方は根拠のない規定に基づいての取り締まりなどしたくないと思いますよ。
責任者の方、それが大臣なら農林水産大臣様、必ず明確なご回答お願いします。今までと同じ「見聞きする」とかでは通用しませんよ。明確な回答が出来ないなら今すぐ任意に戻すべきです。
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